教育総務課
1 学校施設の社会開放について

 米沢市では、小中学校の教室、屋内運動場、グラウンドの社会開放を行っています。使用の申込は、使用したい学校に使用したい日の施設の空き状況を確認し、所定の「米沢市立学校使用許可申請書」を提出してください。各学校施設の使用料は
こちらです。

 また、使用する団体が下記の使用料の減額又は免除の基準をみたすとき、所定の「米沢市立教育機関使用料減免申請書」と必要な添付書類を提出し、減免が許可された場合、使用料が減額又は免除されます。

 <学校施設使用料にかかる減額及び免除の運用基準>

基本的方針

  スポーツの振興と学校施設の利用促進を図るため、その目的に反しない限り下記の基準により使用料を減額及び免除(以下「減免」という。)する方針とする。(米沢市立学校の設置等に関する条例第6条、米沢市教育機関の使用料及び入館料の徴収等に関する規則第5条による) 

減免運用基準

 1 スポーツの振興又は社会教育に寄与する活動であること

 2 団体活動の本拠が市内にあること

 3 地域住民又は広く市民に開かれた団体であり、誰でも加入出来ること

 4 団(会)員の大半以上が、市内に居住するものであること

 5 特定の政党・候補者の利害に関係しないこと

 6 公共の利益に反しないこと

 7 営利を目的にしないこと

 8 団体としての明確な活動目的、代表者、組織及び会計などが確立していること

 <例>企業、職場等の団体は、特定の人に限られているので減免不可

   問い合わせ先:教育総務課 施設担当 Tel:22-5111 内線7106


平成20年度 目標・重点・事業計画

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