学区外通学許可基準
「米沢市立小学校・中学校通学区域等に関する規則」第5条の特に必要と認める場合とは、次の基準によるものとする。
* 第5条(学校指定の変更)
委員会が特に必要と認めた場合は、前各条の規定にかかわらず、
通学区域外の学校を指定することができる。
| 許可基準 | 適 用 | 対象 | 添付書類 |
| 1.留守家庭 |
両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になる家庭の場合 (預け先の地区にある学校に限り許可) |
全学年 | |
| 2.転居予定 | 住宅新築、購入等により1年以内に転居予定の場合 | 全学年 | |
| 3.身体的理由 | 身体虚弱、心身障害等の理由により、就学校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 | 全学年 |
医師の診断書 ただし、就学指導委員会の判断によるものは不要 |
| 4.最終学年 | 最終学年で現在の学校で卒業を希望する場合 |
小学校6年 中学校3年 |
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| 5.学校不適応 |
児童・生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合 |
全学年 | |
| 6.そ の 他 |
上記以外に特別な事情がある場合 |
(注)許可の期限は、毎年3月31日までを限度とし、引き続き学区外通学を希望する場合は、再度申請を要することとする。