学区外通学許可基準

「米沢市立小学校・中学校通学区域等に関する規則」第5条の特に必要と認める場合とは、次の基準によるものとする。

    第5条(学校指定の変更)

         委員会が特に必要と認めた場合は、前各条の規定にかかわらず、
     
通学区域外の学校を指定することができる。

許可基準 適   用 対象 添付書類
.留守家庭

両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になる家庭の場合

(預け先の地区にある学校に限り許可)
全学年
.転居予定 住宅新築、購入等により1年以内に転居予定の場合 全学年
.身体的理由 身体虚弱、心身障害等の理由により、就学校への就学が困難で、保護者からの希望があった場合 全学年

医師の診断書

ただし、就学指導委員会の判断によるものは不要
.最終学年 最終学年で現在の学校で卒業を希望する場合

小学校6年

中学校3年

.学校不適応

児童・生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合

全学年
.そ の 他

上記以外に特別な事情がある場合

(注)許可の期限は、毎年3月31日までを限度とし、引き続き学区外通学を希望する場合は、再度申請を要することとする。