| 埋蔵文化財の保護 |
開発行為(土木工事)を行う場合は 手続きが必要です。 |
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| 米沢市教育委員会文化課へ照会をお願いいたします |
| お問合せ・連絡先(文化課) | |
| 所在地:〒992−0012 米沢市金池3丁目1番55号 産業会館2階 電話番号:代表 0238−22−5111 文化振興担当 内線 7502 7503 文化財担当 内線 7504 |
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| Eメール:bunka-ka@city.yonezawa.yamagata.jp |
| ○周知の遺跡地(埋蔵文化財包蔵地)とは? |
| 周知の遺跡地とは、遺跡ともいい、遺構・遺物が包蔵されていると思われる範囲を調査により米沢市遺跡地図に表しています。 遺跡の存在を周知させるため、主に市内の土木建築等の業者に遺跡地図を有償(縮尺1万分の1)又は無償(縮尺3万5千分の1)で配布します。 米沢市遺跡地図に表された遺跡は、米沢市内にある遺跡が全て表されているわけではありません。古志田東遺跡や大西遺跡等のように開発行為等の試掘調査により新たに発見され、周知の遺跡の範囲が変更される場合がありますので注意が必要です。 |
| ○概ね1,000u以上の周知遺跡地外での土木工事等の対応は? |
| 概ね1,000u以上の場合及び概ね1,000u以内でも地形等から遺跡の存在があると想定される場合は、試掘調査(遺跡分布調査)を行うことがあります。この場合、遺跡分布調査依頼書を市教委に提出していただき、調査の結果、遺物及び遺構が発見された場合は、本調査をしなければなりません。 |
| ○周知の遺跡地内で工事等を行う場合の手続き |
| @米沢市教育委員会への照会 工事の計画ができた段階で、教育委員会に早めに相談してください |
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| A発掘届の提出 文化財保護法(第57条の2第1項)により工事着手の60日以上前に事業者(施主)からの「発掘届」提出が義務付けられています。発掘届は市教委を経由して、山形県教育委員会に提出します。 |
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| B県教委からの指示及び市教委との協議 県教委は、提出された書類や図面等から判断して、その対応(調査方法・工事方法)について指示を出します。 その指示に従って、市教委と事業者とで、その後の取扱いを協議します。 |